貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)のポイント

1 利用者の安全性の高い事業車を選びやすくする視点から、輸送の安全の確保

  に取り組んでいる事業所を認定する制度です。国が貨物自動車運送の秩序の

  確立のために指定した機関の全日本トラック協会が38の評価項目を設定し

  、同機関の安全性評価委員会において認定します。

 

2 認定要件

  ① 以下の評価項目で、基準点を満たすとともに、評価項目の評価点数が

    100点満点中80点以上であること。

  ② 貨物自動車運送事業法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になさ

    れていること。

  ③ 社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(労災保険・雇用保険)

    への加入が適切になされていること。

 

3 各評価項目における評価の仕組み

  ① 安全性に対する法令の遵守状況(配点40点)

           地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指導員による巡回指導の結果

    を用います。

  ・過労防止に配慮した乗務割りの作成及び休憩時間等の適正管理、過積載

   による運行を行っていない。点呼の実施及び記録の訂正保存

  ・運転日報の作成及び適正保存・乗務員に対する安全確保に必要な指導監督

   適正点検基準の作成、適正な点検・整備及び記録等の保存

  ・輸送安全マネッジメントの的確な実施

  ② 事故や違反の状況(配点40点)

   国土交通省から提供された事故及び行政処分の実積を用います。

   事故実積(配点20点):基準日から過去3年間の死傷事故の有無

   違反・行政処分実積(配点20点):基準日における行政点数の累積状況

  ③ 安全性に対する取組の積極性(配点20点)

   申請者から提出されT、安全性に対する取り組み状況について自認書

   及びその証明資料を用います。

 

4 安全性優良事業所に対するインセティブ

  国土交通省

  ・違反点数の消去

  ・ÍT点呼の導入

  ・点呼の優遇

  ・補助条件の緩和

  ・安全性優良事業所表彰

  損保協会

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