レンタカー許可代行料5万円です!!完全成功報酬です!
自動車を有償で貸渡す事業「自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業」を開業
する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
1台から開業できます。自動車整備工業者等が兼業で行っています。
レンタカーとして使用できない車両
1 自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7m以上を超えるものに限定)
2 霊柩車
マイクロバスの貸し渡しは、制限が設けれれています。
運行区間や行先、利用人数や使用目的を、貸し渡しを行う7日までに営業所
管轄の運輸支局長に届け出ること。
レンタカー事業で2年の実績があること。
レンタカーとして使用できる車両
1 自家用自動車
2 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下、車両全長7m未満のもの)
3 自家用トラック
4 特殊用途自動車(霊柩車、0ナンバー車、4ナンバー車)
5 2輪車
原付、ミニカー、小型特殊自動車は、レンタカー対象車ではありません。
整備管理者が必要なケース
次の場合は、整備管理者を定めて運輸支局に届け出が必要です。
1 自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合
2 乗車定員11以上のバス1台以上をレンタカーを登録する場合
3 総重量8トン以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合
禁止事項
1 レンタカーの貸し渡しは、運転手をつけて、その料金を請求できません。
2 定員30名以上、長さ7m以上の自家用バス、霊柩車の貸し渡しはできませ
ん。
3 中国人観光客へのレンタカー貸出しはできません。
整備管理者の要件?
1 3級以上の自動車整備技師の資格を持っている者
2 資格がない場合は、自動車整備管理の実務経験が2年以上ある者が、
整備管理者選任前講習を修了した者。
必要書類は?
1自家用自動車有償貸渡許可申請書
2貸渡料金を記載した書類
3貸渡約款を記載した書類
4登記事項証明書又は住民票
5確認書
6車両一覧表
7貸渡の実施計画
許可基準
1申請者が、法廷の欠格要件に該当しにこと。
2申請者が、申請日前2年以降において、自動車運送事業計画類似行為により
処分を受けていないこと。
3法定基準以上の損害保険に加入していること。
対人保険一人当たり8,000万円以上
対物保険一人当たり200万円以上
搭乗者保険一人当たり500万円以上
申請者(法人の場合役員)が次に該当しないこと。
11年以上のの懲役又は禁固刑以上に処せられてから2年以上経過していない者
2運送業許可の取り消しを受けてから2年を経過しない者
3申請者が、営業に関し成年と同一の行為能力を有しない者又は、成年被後見人
である場合の法定代理人が1、2に該当する者。