レンタカー許可代行料5万円です!!完全成功報酬です!

自動車を有償で貸渡す事業「自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業」を開業

する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

1台から開業できます。自動車整備工業者等が兼業で行っています。

 

レンタカーとして使用できない車両

1 自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7m以上を超えるものに限定)

2    霊柩車

 

  マイクロバスの貸し渡しは、制限が設けれれています。

  運行区間や行先、利用人数や使用目的を、貸し渡しを行う7日までに営業所

  管轄の運輸支局長に届け出ること。

  レンタカー事業で2年の実績があること。

レンタカーとして使用できる車両

1 自家用自動車

2 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下、車両全長7m未満のもの)

3    自家用トラック

4 特殊用途自動車(霊柩車、0ナンバー車、4ナンバー車)

5     2輪車

 

   原付、ミニカー、小型特殊自動車は、レンタカー対象車ではありません。

整備管理者が必要なケース

  次の場合は、整備管理者を定めて運輸支局に届け出が必要です。

 

 1 自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合

 2 乗車定員11以上のバス1台以上をレンタカーを登録する場合

 3 総重量8トン以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合

 

 

禁止事項

1 レンタカーの貸し渡しは、運転手をつけて、その料金を請求できません。

2 定員30名以上、長さ7m以上の自家用バス、霊柩車の貸し渡しはできませ    

  ん。

3 中国人観光客へのレンタカー貸出しはできません。

整備管理者の要件?

1 3級以上の自動車整備技師の資格を持っている者

2 資格がない場合は、自動車整備管理の実務経験が2年以上ある者が、

  整備管理者選任前講習を修了した者。

必要書類は?

1自家用自動車有償貸渡許可申請書

2貸渡料金を記載した書類

3貸渡約款を記載した書類

4登記事項証明書又は住民票

5確認書

6車両一覧表

7貸渡の実施計画

 

 

許可基準

1申請者が、法廷の欠格要件に該当しにこと。

2申請者が、申請日前2年以降において、自動車運送事業計画類似行為により

 処分を受けていないこと。

3法定基準以上の損害保険に加入していること。

  対人保険一人当たり8,000万円以上

  対物保険一人当たり200万円以上

  搭乗者保険一人当たり500万円以上

 

 申請者(法人の場合役員)が次に該当しないこと。

11年以上のの懲役又は禁固刑以上に処せられてから2年以上経過していない者

2運送業許可の取り消しを受けてから2年を経過しない者

3申請者が、営業に関し成年と同一の行為能力を有しない者又は、成年被後見人

 である場合の法定代理人が1、2に該当する者。