運転代行業とは?
運転代行とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業です。
次のいずれにも該当する必要があります。
1 主として、夜間に於いて酔客に代わって自動車を運転する役務を提供すもの
であること。
2 酔客その他当該役務の提供を受ける者を顧客の自動車に乗車させるものであ
ること。
3 常態として、当該自動車に営業の用に供する自動車が随伴すること。
顧客の自動車を運転する場合は、第二種自動車運転免許が必要です。
申請窓口は、警察です。
申請に必要な書類
個人の場合
1 申請書
2 戸籍の謄本又は抄本
3 認定を受けようとする者を未成年被後見人等とする登記記載がない旨の登記
事項証明書
4 未成年者の登記事項証明書(営業を許された未成年者の場合)
5 損害賠償措置がわかる書類
6 安全運転管理者等の選任関係書類
ア 安全運転管理者となる人の住民票の写し
イ 自動車の運転管理に関する経歴書(既に選任済みの者は届出済証)
ウ 運転記録証明書
7 随伴用自動車の登録番号等記載書類
8 認定申請手数料
未成年者個人経営
1 上記書類
2 相続人であることを法定代理人が誓約する書面、被相続人の戸籍の
謄本並びに法定代理人に係る上記2及び3の書類
法人の場合
1 申請書
2 登記事項証明書
3 定款又はこれに代わる書類
4 役員の氏名及び住所を記載した名簿
5 役員の戸籍の謄本又は抄本
6 役員の成年後見人等とする登記記載がない旨の登記事項証明書
7 上記個人経営の場合の5から8の書類
自動車運転代行業の欠格要件
1 成人被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
2 禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律(自動車運転代行業の業務の適正化
に関する法律)の規定により、若しくは
ア 道路運送法 第4条第1項
イ 道路運送法 第43条第1項
ウ 道路運送法 第80条第1項
エ 道路交通法 第75条第1項
オ 道路交通法 第75条第2項
カ 道路交通法 第75条第2第1項
に違反して罰金の刑に処せられその執行が終わり、又は執行を受けること
がなくなった日から2年を経過しない者。
3 最近2年間でこの法律の規定による次の命令に違反する行為をした者。
ア 第23条第1項(公安委員会による営業停止命令)
イ 第24条第1項(公安委員会にいる営業廃止命令)
エ 第25条第2項(処分通知の送付を受けた公安委員会による営業停止、営
業廃止命令)
4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為で国家
公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由
がある者。
5 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
6 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は
財産の損害の賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合する
と認められないことについて相当な理由がある者。
7 安全運転管理者等を選任すると認められないことについて相当な理由がる
者。
8 法人でその役員のうち上記1~4までのいずれかに該当する者があるもの。