倉庫業の登録
倉庫業を営む場合は、倉庫業の登録が必要です。
倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業です。
倉庫の施設設備基準の維持及び倉庫管理主任者による適切な管理を義務づけることにより国民生活の安定を図るものです。
倉庫業登録の留意点
1 建築基準法・都市計画法上の留意点
建築基準法・都市計画法をクリアしていない物件では倉庫業を営むことが
できません。
2 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりま
ん。
登録拒否要件
①申請者が欠格要件に該当する。
②施設設備基準に適合しない。
③倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない。
倉庫業に当たらないもの
・消費寄託
・運送契約に基づく運送陸上での一時保管
・修理等の役務のための保管
・自家保管
営業でないもの
・農業倉庫
・共同組合の組合員に対する保管事業
政令で除外されているもの
・保護預り
・修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管
・ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり
・駐車場、駐輪場
営業倉庫の種類と施設設備基準のポイント
① 1類倉庫
使用権原
関係法令適合
土地定着性等
外壁、床の強度
防水性
防湿性能
遮熱性能
耐火性能
災害防止措置
防火区画
消火設備
防犯措置
防鼠措置
以上の要件を全て満たした倉庫
危険物及び高圧ガス(第7類物品)
10度C以下保管の物品(第8類物品)を除いた物品の保管が可能
② 2類倉庫
①の要件の耐火性能のいらない倉庫
第2種物品、第3種物品、第4種物品は、保管可能物品
③ 3類倉庫
①の要件の防水、防湿、遮熱、耐火の各性能と防鼠措置のいらない倉庫
営業倉庫の種類と施設設備基準のポイント
① 野積倉庫
使用権原、関係法令適合性、消火設備、防護設備、照明装置、屋上床
強度等の要件を満たす倉庫
第4類物品、第5類物品が保管可能物品
② 水面倉庫
使用権原、関係法令適合性、照明装置、水面防護措置、流出防止措置
の要件を満たす倉庫
第5類物品が保管可能物品
③ 貯蔵槽倉庫
使用権原、関係法令適合性、防水性能、耐火性能、災害防止措置、消火設備
防犯措置、土地定着性等、周壁底面強度の要件を満たす倉庫
第6類物品、第1、第2類物品でバラのもの
産業廃棄物の保管は可能か?
産業廃棄物を倉庫の中で保管するには、産業廃棄物の積替え保管の許可
が必要です。
廃棄物清掃法等が適応されるからです。