タクシー許可(一般乗用旅客自動車運送事業)のポイント

おおむね設備・車両、人員、資金の3つがポイントです。

法人タクシーは、介護タクシーと違い、車両台数の規定があります。

 法人タクシーは、介護タクシーと違い、開業するに際し、規制を受け、開業できないこともあります。

 

 

運賃の種類

1距離運賃 初乗運賃と加算運賃を定め、旅客の乗車地点から降車地点まで

 の実車走行距離に応じた運賃。

 

2時間制運賃 初乗運賃と加算運賃を定め、旅客の指定した場所に到着した

 時から旅客の運送を終了するまでの拘束時間に応じて運賃を定める方法

 

3定額運賃 特定の施設やエリア、観光ルートなどの輸送を行う際に、あらかじ

 一定の金額を定め、その金額で輸送する方法。

一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)許可要件

1 営業区域

  ・各運輸局長が定める営業区域を単位とするものであること。

   定めのない区域については、原則として市郡単位として設定されている

   ものであること。

  ・営業区域は、営業所を設置するものであること。


2 営業所

  配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う

  事務所であって、次の各事項に適合すること。

  ・営業所区内にあること。尚、複数の営業区域を有するものにあっては、

   それぞれの営業所区域内にあること。

  ・申請者はが、土地、建物について3年以上の使用権限があること。

  ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。

  ・事業計画を的確に遂行するに足る規模・設備を有していること。


3 事業用自動車

  申請者が、使用権原を有していること。


4 最低車両数

  ・申請する営業区域において定められた車両数以上であること。

   尚、当該最低車両数は、一般の需要に応じることができない車椅子

   専用車両等は、含めないこととする。

  ・同一営業区内に複数の営業所を設置する場合は、当該複数の営業所に

   配置する車両数を合算できるものとするが、いずれの営業所において

   5両以上の事業用自動車を配置すること。


5 自動車車庫

  ・原則として営業所に併設すること。但し、併設できない場合は、営業所

   から直線で2km以内の営業所区域内であって運行管理をはじめとする

   管理が十分可能であること。

  ・車両と自動車車庫の境界及び車両相互の間隔が50cm以上確保され、かつ

   営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。

  ・他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。

  ・申請者が、土地及び建物について3年以上の使用権原があること。

  ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しない。

  ・事業自動車の点検、整備及び清掃のための設備があること。

  ・事業用自動車の出入りに支障がないこと。

   前面道路が車両制限法に抵触しないこと。

   私道の場合は、使用権原の承諾があること。


6 休憩・睡眠施設

  ・原則として、営業所又は自動車車庫に併設していること。

   但し、営業所又は自動車車庫のいずれからも直線で2km以内である。

  ・事業計画を的確に遂行するに足る規模・設備を有していること。

  ・他の用途に使用される部分と明確に区分され、かつ、事業計画に照らして

    運転者が常時使用できること・

  ・土地・建物について3年以上の使用権原を有していること。

  ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しない。


7 管理運営体制

  ・法人の場合は、当該法人の役員の内1名以上が専従であること。

  ・事業計画を遂行できる員数の運転手を確保をすること。

  ・運行管理者及び整備管理者を選任できること。

  ・車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡

   を取れる体制が整備されていること。

   点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

  ・事故防について教育・指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車

   事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他の緊急時の連絡体制及び

   協力体制について明確に整備されていうこと。

  ・利用者等から苦情の処理に関する体制が整備されていること。


8 資金計画

  所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なもの

  であること。

  尚、所要資金は、次の①~⑦の合計額で、各費用ごとに算出した数字。

  ①車両費

   取得価格又はリースの場合は、1年分の賃借料等

  ②土地費

   取得価格又は1年分の賃借料

  ③建物費

   取得価格又は1年分の賃借料等

  ④機械器具、什器備品

   取得価格 未払金も含みます

  ⑤運転資金

   人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分

  ⑥保険料等

   保険料及び租税公課の1年分

  ⑦その他開業費用

    開業に要する全費用

   

  所要資金の50%以上、かつ、事業用開始当初に要する資金の100%

  以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

  尚、事業用当初に要する資金は、①~⑦の合計です。

  ① 車両費

    割賦、リースの場合は、2ヶ月分の賃借料。

    一括払いは、その全額。

  ② 土地費

    割賦、リースは、2ヶ月の賃借料。

    一括払いは、その全額。

  ③ 建物費  

    割賦、リースは2ヶ月分の賃借料。

    一括払いは、その全額。

  ④ 機械器具、什器備品

    所要資金と同額

  ⑤ 運転資金

    所要資金と同額

  ⑥ 保険料等

    所要資金と同額

  ⑦ その他の開業資金

    所要資金と同額


9 法令遵守

  ・申請者が、法人であるある場合は、その法人の業務を行う常勤の役員が、

   一般乗要旅客自動車運送事業の遂行にかかせない法令等知識があること。

  ・道路運送法第7条各号に該当しないこと。


10 損害賠償能力

   対人8,000万以上、対物200万円以上の任意保険又は、共済に全車両が

   加入する計画があること。