霊柩運送業のポイント
霊柩運送業は、貨物自動車運送事業法に基づいて、一般貨物自動車運送事業として国土交通大臣から許可を受けた事業者だけが行うことができます。
霊柩運送業は、葬儀という仕事には必要になることが多い。
霊柩運送業は、個人・法人を問わず車両1台から申請できます。
柩運送業の許可要件は、設備・車両、人員、資金のおおむね3つです。
バン式ですと車の改造費がかかる場合があります。
霊柩運送事業の許可要件
霊柩運送業の設備的要件
① 事務所
・営業所の使用権限を使用しなければならない。
・都市計画法、農地法、建築基準法の関係法令に抵触しない。
・適切な規模の営業所である。
② 休憩・睡眠施設の設置
・原則として、休憩・睡眠施設は営業所又は車庫に併設。
・乗務員に睡眠を与える必要がある場合は、少なくても睡眠者一人当たり
2.5㎡以上の広さが必要である。
・休憩・睡眠施設はの使用権限があること。
・都市計画法・農地法・建築確認法の関係法令に抵触しないこと。
③ 車両の車庫
・原則として、車庫は、営業所に併設。
・車庫と営業所の距離が10km以内でよい区域と5km以内の地域に
がある。
・車庫の使用権限があること。
・都市計画法、農地法、建築基準法等に抵触しないこと。
・前面道路は、幅員証明書の基づき、車両制限法に抵触しないこと。
・他の用途に使用されている部分と明確に区画されているこお。
・車両と車庫の境界及び車両相互の間隔が50㎝以上確保され、かつ、計画
車両数を全て収容できる広さがあること。
霊柩運送業の人員要件
① 運行管理者・整備管理者の設置
・車両5台以上は、運行管理者を置かねばならない。
・車両数以上のドライバーがいること。
・車両5台以上は、整備管理者を確保すること。
② 霊柩の資金的要件
・必要資金額の全額を自己資金でまかなうこと。
③ 霊柩のその他の要件
・法令遵守
貨物自動車運送事業法又は道路運送法違反により、申請日前3ヶ月又は
以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用禁止の
処分を受けた者でないこと。
・損害賠償能力
計画車両全てに自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に
加入するほか、任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有するものである
こと。
・石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物を輸送に使用する事業用車両
については、当該輸送に対応する適切な保険へ加入しなければならない。
・任意保険の加入額が、現在の補償額が無制限になった。
霊柩運送事業(5両未満)の主な留意点
1 許可後1年以内に開業しなければならない。
2 発地及び発着のいずれもが営業所の所在地都道府県以外に存する
貨物の運送は行えない。
3 霊柩以外の運送はできない。
4 車体に霊柩限定の表示が必要である。
5 任意保険に加入すること。
6 運行開始までに健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働災害保険に
加入すること。
7 登録免許税12万円許可後支払うこと。
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