貸切バス許可(一般貸切旅客自動車運送許可申請代行料) 28万円です。

観光バスや旅館が顧客を送迎する場合は、貸切りバスの許可が必要です。

無許可は白タクと呼ばれ、千葉県では警察により、処罰されました。

 

貸切バス許可許可申請は、初期費用がかかり大変です。

車両費や車庫に要する費用が一番の負担です。

営業所と車庫の距離が2km以内と制限されています。

大型車両でなければ3台からはじめられます。


許可のポイントは、設備・車両、人員、資金の3っです。

安さだけでなくスピードが一番のサービスです。

成功報酬ですのでご安心です。

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一般貸切旅客自動車運送業許可(貸切バス許可)の許可基準

1 営業区域  都県区域

        ただし、隣接していて河川などで隔たりがないと

        その市町村も区域に含まれる。

 

2 営業所  ① 使用権限がある。

       ② 都市計画法・建築確認法等に違反していない。

       ③ 広さが適切である。

 

3 車両数  ① 営業所毎に3台以上あること。

         ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する

         区域毎に5台以上あること。

         尚、車両数が3台以上5台未満の場合は、中型車

         及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件を

         つける。葬儀に参列する会葬客の運送に限る場合は、

         1台でも可能です。

 

4 車種   ① 大型車:車両の長さが、9m以上又は旅客席数が50席以上

       ② 中型車:大型車・中型車以外のもの。

       ③ 小型車:車両の長さが7m以下で旅客席数が29席以上。

           

         

 

5 事業用自動車 ① 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に

           適切である。

       ② 使用権限がある。

       

6 車庫   ① 原則として車庫に併設するもの。

       ② 計画する事業用自動車を全て収容できること。

         車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm

         以上確保されていりこと。

       ③ 使用権限があること。

       ④ 都市計画法、農地法に違反していないこと。

       ⑤ 前面道路が、車両制限法に適合していること。

       

7 休憩・睡眠施設 ① 適切な設備があること。

       ② 十分な広さがあること。

       ③ 原則として、営業所又は車庫に併設していること。

          併設していない場合は、車庫と休憩・睡眠施設の距離が 

          2kmを超えないこと。

       ④ 使用権限を有すること。

       ⑤ 都市計画法・建築確認法・都市計画法に違反していない。

 

8 運行管理体制 ① 運転手を規定以上確保できる。

         ② 運行管理者・整備管理者を確保できる。

         ③ 勤務割・乗務割が、適合である。

         ④ 運行管理に対する指揮命令系統が明確である。

         ⑤ 点呼が確実に実施される体制がある。

         ⑥ 事故処理及び報告の体制が整備されていること。

         ⑦ 危険品の運送を行うには、消防法等に定める

           資格者が確保されている。

 

9 資金計画   所要資金の見積もりが適正で、かつ、資金調達

         について十分な裏づけがあること。

         開始資金は自己資金100%確保しなければならない。

         所要資金の50%以上を確保しなければならない。

          

10 法令順守 ① 貨物自動車運送事業の遂行に必要な知識を有し、

          その法令を遵守すること。

        ② 健康保法、厚生年金法、労働災害補償保険法

          雇用保険法に基づく社会保険等に加入すること。

        

          

 

 

9 損害賠償能力 ① 十分な損害補償能力があること。

         ② 危険物の輸送する場合は、適切な保険に

           加入すうなど十分な損害賠償能力を有すること。

一般貸切旅客自動車運送業許可申請(貸切バス許可申請)のフロー

貸切バス許可申請フロー

申請前チェックポイント!!

① 車庫の大きさは十分か ?

 

② 前面道路幅員は道路制限法に抵触しないか?

 

③ 役員等が欠格用件に該当しないか?

 

 自己資金は十分確保でいているか?

 

⑤ 営業所が、都市計画法や建築確認法に抵触しないか?

 

 

運行管理責任者と整備管理者

1 運行管理責任者 保有車両29台まで1名、以降30台ごとに1名

          追加

          資格要件:運行管理試験に合格した者

               5年以上の実務経験、かつ、その間に所定の

               講習5回以上修了


2 整備管理者   バス(乗車定員11人以上)  1台以上

          バス(乗車員30人以上)  1台以上

          バス(乗車員11人以上29人以下) 2台以上

改正点

 

資金計画で開始資金の100%の自己資金が必要になった。

 

 

貸切バス許可必要書類

法人のケース

1 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳

  

2 自己資金の確保を裏づける書面

  決算書、預金残高証明書の原本等


3 事業用自動車の運転手の休憩・仮眠の施設の概要を記載した書面


4 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類

  施設案内図、平面図(求積図)配置図、施設の使用権限を証する書面

  建築確認法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないことの誓約書

  車庫前面道路の道路幅員証明書


5 定款の写し

  直近の貸借対照表

  役員又は社員の名簿及び履歴書


6 法人を設立しようとする場合は、次の書類

  認証のある定款、寄付行為の謄本

  発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書

  

許可後の手続き

毎年実積報告書等の提出が、必要です。

営業所を追加したり、車庫を変更したりした時は、変更認可申請が必要です。

新規同様、車両数や運行管理責任者等が求められます。

貸切バス事業許可の改正点

貸切バス事業許可の更新制の導入が、本年4月1日より施行されます。

 

1 道路運送法施行規則の一部を改正する省令

 ① 既存事業者の初回更新日は、従来から事業許可について更新制がが導入

  されたと仮定し、事業許可を受けた年の西暦下一桁に応じた年の事業許可日

  とします。

 

 ② 将来的に安全投資が計画的に行われるかを財務面から審査するために

  、新たに申請書の添付書面として「安全計画書」と「事業収支見積書」を

   提出させる。

 

2 「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理に

  ついて」の一部を改正する通達について

 ①安全投資計画は、運転者や運行管理者の確保、車両の取得や点検整備等に

  関する計画です。

 

 ② 事業収支見積書は、法令上求められた人件費、車齢や走行距離に応じて

  求められる整備等の前提として、収支が相償うかを審査します。

 

 ③ 更新時において、申請直近1事業年度が債務超過であり、かつ、申請直近

  3事業年度の収支が連続赤字である場合、前回許可時から毎年連続して行政

  処分を受けている場合は棟は更新しない。

 

  

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