一般貨物自動車運送業許可の悩み解決します!!

運送業を開業するには、次の3っが必須です。

 

1 物的要件 車両の確保

 

 人的要件 運行管理責任者、整備管理責任者、運転手の確保

 

3 資金要件 自己資金の確保

 

 

こんなご質問ございませんか?

 

1 この営業所で許可を取れるのか?

 

2 この車庫で許可を取れるのか?

 

3 自己資金が足りない。解決方法はあるか?

 

一人一人の解決策をご提案させていただきます。

 

お気軽にお電話ください。

 

業務エリアは東京都、神奈川県、埼玉県、山梨県、千葉県,茨城県、群馬県で

 

す。

 

一般貨物自動車運送事業許可のチェックポイント!!

1 営業所都市計画法や建築基準法に抵触しないか?

 

2 基準以上の車両数はあるか?

 

3 車庫の前面道路は車両制限法に抵触しないか?

 

  車庫の収容能力は、基準以上か?

 

4 休憩睡眠施設はスペースは基準以上か?

 

5  運行管理体制は基準以上か?

 

        運行管理責任者、運行管理責任者の選任

 

6  資金計画は、基準以上か?

 

7  法令遵守

 

  役員等が、欠格要件に該当していないか?

 

8  損害賠償能力は基準以上か?

運行管理者の要件

運行管理者は、事業用自動車の安全運航を管理するスペシャリストです。

運行管理者は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の

運転者の乗務割の作成・休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労、健康状態等の把握や安全運航の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。

自動車運送事業者(軽貨物自動車運送事業を除きます)は、一定の数以上の事業用

自動車を有している事業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければならない。

この運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格証(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)を取得する必要があります。

運行管理者資格証を取得する方法は、2つあります。

1 運行管理者試験に合格する。

 受験資格は、次のいずれかに該当する必要がある。

 イ 事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。

 ロ 実務の経験に代わる講習を修了した者。

   実務の経験に代わる講習としては、自動車事故対策機構が行う基礎講習

   認定されている。

  試験の種類

    旅客、貨物の2種類があります。

  試験科目

   道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法等

 

2 事業用自動車の運行管理の安全の確保に関する業務について一定の実務の

  経験その他の要件を備える。

 運行管理者資格証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定

 旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送業は除く)の事業用自動車の運行管理に関し5年以上の実務経験を有し、その間に運行管理に関する講習を5回以上受講しいる等の要件がある。

運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般

講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習

受講しなければならない。

 

  

整備管理者の要件

1 整備管理者とは、一定以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用す

  る自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに、一定の要件を備える運行管理

  を選任して必要な権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理

  を行う者です。

 

2   整備管理者の選任が必要な自動車使用者

 事業用 

 バス(乗用定員11人以上の自動車):選任が必要となる台数(本拠ごと) 1台以上

 トラック、タクシー(乗車定員10人以下の自動車):5台以上

 自家用

 バス(乗車定員11人以上):乗車定員30人以上の自動車は、1台以上

              乗車定員11人以上29人以下の自動車

              の場合は2台以上

 大型トラック等                  5台以上

 (車両総重量8t以上)   

                                     

 レンタカー

  バス[乗車定員11人以上) 1台以上

  大型トラック

     (車両総重量8t以上)       5台以上

  その他の自動車     10台以上   

 

 貨物軽自動車運送事業用自動車  10台以上

 (軽自動車又は小型二輪自動車)

3 資格要件

  イ 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車 

    の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以

    上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う選任前研修

    を修了した者。

  ロ 一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した                        者。 

一般貨物自動車運送業許可の問題点とその対策

運送業許可の問題点

 

1 赤字決算で経理的要件をクリアーできない。

 

  増資をすれば、解決できます。

 

2 営業所が市街化調整区域にある。

 

  特定区域であれば、開発許可を取得すれば、通ることがありました。

 

 

一般貨物自動車運送業許可の許可要件

1 営業所   ① 使用権限があること。

        ② 都市計画法、建築基準法、消防法等に違反しないこと。

        ③ 適正な広さであること。

 

2 車両数   ① 営業所毎に5両以上

          ただし、霊柩運送、一般廃棄物運送等は上記規定は適用さ             

          れない。需要の少ない島しょは除きます。

 

3 事業用自動車 ① 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に

           適切であること。

         ② 使用権があること。

 

4 車庫     ① 原則営業所に併設されていること。

         ② 計画する全て事業用自動車を収容できること。

           ただし、車両と境界及び車両相互間の間隔が50cm

           以上確保されていること。

         ③ 他の用途に使用される部分と明確に区分されている

           こと。

         ④ 使用権限があること。

         ⑤ 都市計画法、農地法等に違反しないこと。

         ⑥ 車庫の前面道路が車両制限法に違反しないこと。

 

5 休憩・睡眠室 ① 原則として営業所又は車庫に併設されていること。

          ただし、併設しない場合は、車庫と休憩・睡眠室

          との距離は、10kmを超えない距離である。

          (東京都特別区、横浜市、川崎市に営業所を設置する

          場合は、20kmを超えない距離。)

         ② 使用権限を有すること。

         ③ 都市計画法、建築基準法、消防法に違反しないこと。

         

6 運行管理体制 ① 運転者を常に規定上確保していること。

         ② 運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画が

           あること。

         ③ 勤務体制、乗務割が適合である。

         ④ 指揮命令系統が明確であること。

         ⑤ 点呼等が確実に実施される体制であること。

         ⑥ 事故処理の報告の体制が整備されていること。

         ⑦ 消防法等関係法令に定める資格者がいること。

 

7 資金計画   開始資金は、自己資金100%確保しなければならない。

         所要資金の50%以上確保しなければならない。

 

8 法令順守   ① 貨物自動車運送事業法の知識を有し

           法令を遵守すること。

         ② 社会保険等に加入すること。

         ③ その他の法令を遵守すること。

        

 

9 損害賠償能力 十分な損害保険能力を有すること。

 

⒑ 許可条件   ① 許可日から1年以内に事業開始をすること。

         ② 運行開始までに社会保険等加入義務者が、

           社会保険に加入すること。

          

11 定款の目的   定款に貨物自動車運送事業の記載が必要です。

資金計画書の留意点

運転手等の人件費が、最低賃金法に抵触しない給料等にしないと、補正の

 

対象になります。

 

増資する場合は、所有資金が50%以上になるように留意してください。

法令試験について

1 出題範囲:貨物自動車運送事業法

       貨物自動車運送事業法施行規則

       貨物自動車運送事業運送安全規則

       貨物自動車運送業報告規則

       自動車事故報告規則

       道路運送法

       道路運送車両法

       道路交通法

       労働基準法

       自動車運転者の労働時間の改善のための基準

       労働基準安全法

       その他の法令

 

2 設問方式  ○×方式、語群選択方式

 

3 出題数 30問

 

4 合格基準   8割以上

 

5 試験時間 45分

 

6 法令の本持ち込みは不可となった。

 

7 合格率が低下した。

 

8   法令試験は、毎月から隔月に変更になりました。

 

 

営業所の選び方 留意点

営業所は、都市計画法及び建築確認法がチェックされます。

運輸局は、最寄りの市区町村に照会します。

用途区域により、営業所(事務所)が認めれれない第1種低層住居専用区域、第二種低層住居専用区域、第一種中高層住居専用地域、第二種高層住居専用地域は、

問題になることがあります。

特に市街化調整区域は、既存宅地の廃止により、厳しくなりました。

営業所と車庫の距離は、直線で原則10km以内又は5km以内です。

 

 

車庫の選び方 留意点

車庫については、原則として、営業所との併設が望まれています。

但し、営業所から直線距離で10km以内(場所により20km以内)で十分に管理が可能であれば設置可能です。

使用権限は、3年以上なければなりません。

農地ですと農地法に抵触します。

前面道路は、事業用自動車の出入りに支障がないこと、車道の幅員は、車両制限令に抵触していないことを証明しなければなりません。

道路幅員証明書は、市区町村で発行してくれます。

 車両が納まるだけでなく、車両同士間隔及び車両との間隔も50センチ以上

必要です。配置図でチェックされます。

出入口前面道路に通学路などの規制がないこと。

5m以内に交差点、曲がり角、急な坂がないこと。

10m以内に、バス停留所、横断歩道、横断陸橋、踏切がないこと。

200m以内に幼稚園、保育園、学校、公園など児童の行き来する施設がないこと。

駐車場出入り口の幅が、基本的に6m以上、8m以下であること。(地域により

 変わります。)

 

車庫の必要面積(概算)

 

・7.5tを超える車両 38㎡

・2tロング超~7.5tまで 28㎡

・2tロング 20㎡

・2tまで 15㎡

 


睡眠施設・休憩施設の要件

営業所や駐車場の設置と共に、ドライバー1名当たり2.5㎡以上の睡眠施設や

 休憩施設を設けなければならない。

建築基準法及び都市計画法に抵触しないかチェックが必要です。

 

                  

一般貨物自動車運送事業許可申請の手続きフロー

一般貨物運送業許可申請のフローチャート図

改正点は?

 1 運転手の雇用状況が運行開始前審査されます。 

 

2 人保険の加入状況が審査されます。

 

3    法令試験が追加された。

 

4 整備管理者が外注できなくなった。

 

 

車庫前面道路幅員と通行できる車両の幅の関係(車両制限令)

① 一般市街地道路 

 

・ 通常の道路 通行できる車両の幅(車道の幅-0.5)÷2を超えない幅

   

・ 極少指定道路 通行できる車両の幅車道の幅員-0.5m)を超えない幅                      

   又は一方通行道路            

 

 ②  歩行者が多くて 

   歩道のない駅前繁華街市街地道路

  

 ・通常の道路 通行できる車両の幅(車道の幅員-1.5m)÷2を超えない幅

                    

 ・極少指定道路:通行できる車両の幅:(車道の幅員―1.0m)を超えない幅

                                              

   

③ 市街地区域外の道路

  

 ・通常の道路 通行できる車両の幅: (車道の幅員÷2)を超えない幅

 

 ・一方通行道路:通行できる車両の幅:(車道に幅員-0.5m)を超えない幅

                       

 ・極少指定道路:通行できる車両の幅:(車道の幅員)を超えない幅

    

 ③ 国道  幅員証明不要です。

 

豊富な実積あります  取得率100%!!

1 足立区 ㈱碇運輸            一般貨物自動車運送業許可

 

2 足立区 (有)テルビックサービス      〃

 

3 足立区  栄鉄鋼商事㈱          〃

 

4 野田市 松本興業㈱            〃

 

5 吉川市 (有)住商              〃

 

6 市原市 新日本テクノ(有)         〃

 

7 流山市 北葉実業 ㈱           〃  (廃棄物限定)

 

8 柏市   (有)ライフサポート         〃      (霊柩)

 

9 常総市 (有)カメザキ葬祭         〃      (霊柩)

 

10 流山市  (有)赤帽倉持運送      一般貨物自動車運送業許可

 

11 埼玉県松伏町 (有)小島商店     一般貨物自動車運送業許可 (廃棄

                      物限定)

12 足立区 個人            介護タクシー

 

13 柏市 大橋機工(有)                             軽自動車

 

14 吉川市 (有)住商                          軽自動車

 

15 足立区 栄鉄鋼商事㈱       貨物利用運送業


 16 柏市 大橋機工(有)                                〃

 

 

 

申請に必要な主な書類

1 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書

2 事業計画書

3 事業用自動車の運行管理体制を記載した書類

4 開始資金の調達方法を記載した書類

5 施設の案内図

6 施設の見取り図

7 施設の平面図

8 営業所が都市計画法に違反しないことの誓約書

9 使用権限を証する書面

  不動産登記簿謄本又は賃値借契約書の写し

⒑ 車庫の前面道路の幅員証明書

⒒ 事業用自動車の使用権限を証する書面

⒓ 定款の写し

⒔ 法人の履歴事項全部証明書

⒕ 直近の決算書の写し

⒖ 役員の略歴書

⒗ 欠格事項に該当しない誓約書

⒘ 利用運送業を行う場合

  利用運送会社との契約書の写し

  保管施設の面積、構造等がわかる書類

⒙ その他ケースに応じて必要な書類

運行管理責任者、整備管理者の補助者の用件

① 運行管理責任者の補助者の要件は、基礎講習の受講済みです。

 

② 整備管理者は、用件は、ありません。

許可後の手続き 

変更のある場合

 ・車両を増車・減車をしたい場合

    増車・減車をする5日前に届出が必要です。

 ・営業所・自動車車庫・休憩睡眠室を変更したい場合

   変更前に事業計画認可申請が必要です。

 ・営業所を追加したい場合

   変更前に事業計画変更認可申請が必要です。

 ・利用運送業を行う場合

   事業計画認可申請をして認可証の交付を受ける必要があります。

 ・会社の役員の変更

   遅滞なく変更届が必要です。

 ・会社の名称・本店移転の変更

   届け出が必要です。

 ・運行管理者整備管理者を選任又は解任した場合

   届け出が必要です。

 

2 毎年必要な手続き

  ・事業実積報告書及び事業報告の提出が必要です。

 

3 帳票類の整備

  ・運行の都度毎日つける必要があります。

  

4 人事労務管理

  ・労働保険、社会保険

   労働保険:従業員を一人でも雇った時は、加入が必要です。

   社会保険:会社を設立したら、従業員がいなくても加入が必要です。

  ・三六協定

   時間外労働や休日労働を行わせるときに必要です。

  ・就業規則:一定以上従業員が超えると必要です。

無料相談こんな時はどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 

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