利用運送事業のポイント
利用運送には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送業があります。
自社で車両を保有しなくても、他社の緑ナンバーの運送業者に下請けで運送
させるが、料金は、荷主から受け取る事業です。
第一種利用運送業は、実際に運ぶ実運送業者が、トラック運送、船舶、航空
などのうち一種類のみの事業です。
第二種利用運送事業は、トラック以外に船舶、飛行機、鉄道の運送も組み合わせ
て、集荷、配送をする事業です。
現在、一般貨物自動車運送事業許可を取得していれば、第1種利用運送も
する場合は、届出だけすれば登録できます。
許可のポイントは、設備・車両、人員、資金の3つです。
第1種利用運送事業の許可要件
1営業所
規模が適正である。
都市計画法、建築基準法、農地法等に抵触しない。
使用権限がある。
2財産的基礎
純資産が300万円以上あること。
3欠格要件に該当しない
次のいずれかに該当しましと登録されません。
・1年以上の懲役又は禁固刑に処せられ、その執行が終了し、又は
執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・第一種貨物利用運送事業の登録又は第2種貨物利用運送業の許可
の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者
・法人であって、その役員の内上記3点のいずれかに該当する者が
いる者
申請書類 第1種貨物利用運送事業
1 申請書
2 添付書類 ①事業の計画
イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の
概要
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概
要
ハ その他事業計画の内容として必要な事項
② 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送業者との
運送に関する契約書の写し又は契約書案の場合は、登録日まで
に契約書の写しを提出
③ 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した
書類
・営業所の見取り図、平面図
・営業所については、都市計画法等関係法令に抵触しないことを
証する書面
・営業所の使用権限を証する書面
所有:土地の登記簿謄本
賃貸:賃貸借契約書の写し
貨物の保管体制を必要な場合
保管施設の面積、構造及び付帯設備を記載した書類
見取り図、平面図
使用権限を証する書面
所有:土地の登記簿謄本
賃貸:賃貸借契約書の写し
基幹保管施設以外の保管体制については、適切な規模、構造
及び設備を有することを書類(宣誓書)
④ 定款及び登記簿の謄本
⑤ 貸借対照表
法人:直近の貸借対照表
個人:財産に関する調書
⑥ 役員名簿及び履歴書
法人:役員の名簿及び履歴書
個人戸籍抄本、履歴書
⑦ 法第6条第1項第1~5号のいずれにも該当しない旨を
証する書面(誓約書)
申請書類 第二種貨物利用運送事業
1申請書:記載事項
事業計画
集配事業計画
添付書類
①利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送
に関する契約書の写し
②貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
③定款及び登記簿の謄本
④貸借対照表及び損益計算書
⑤役員名簿及び履歴書
⑥欠格事由に該当しない旨の宣誓書