特殊車両通行許可のポイント

道路法に基づく車両の制限とは

道路は、一定の構造基準により造られています。

そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行

する車両の大きさや重さの最高限度を次の通り定めています。

この最高限度を「一般的制限値」といいます。

ここでいう車両は、人が乗車し、又は貨物が掲載された場合には、その状態に

おけるものをいい、他の車両をけん引している場合には、このけん引されている

車両を含みます。

 

 車両の緒元    一般的制限値(最高限度)

 

   幅         2.5m

 

 長さ       12.0m

 

 高さ       3.8m

 

          総重量  20.0t 

          軸重   10.0t

 重さ       隣接軸重 隣り合う車軸が1.8m未満 18t

          但し、隣り合う車軸の距離が1.3m以上、かつ

          隣り合う車軸がいづれかも9.5t以下のときは19t

          

          隣り合う軸の距離が1.8m以上20.0t

          輪荷重 5t

 

 最小回転半径   12.0m

 

 上記の数値を超える車両を特殊車両です。

 

 全長が長い車両や、大きい荷物を積載する車両等です。

 

 例えば、総重量20t超の車両やトレーラ等です。

 

 

    

重さ指定道路と高さ指定道路について

1 重さ指定道路や一般国道、その他の道路(剣道、市町村道等)において

  、道路管理者がその道路を指定することで、総重量25tまで車両が自由に

  走行できる道路。

 

2 道路法(車両制限令)で定められている車両の高さの最高限度について、道路

  管理者がその道路を指定することで、貨物を積載した状態で高さ4.1mまで

  の車両が自由に走行することがでいる道路。

  

特殊車両通行許可

一般t的制限値を超える車両で道路を走行するときは、車両の諸元、積載物

の内容、通行経路、通行の日時等を所定の書類に記入し、道路管理者に申請を

行い、許可証の交付を受けることで、許可された経路を走行できる。

 

     申請書作成

       ↓

     申請窓口に提出

       ↓

       審査

       ↓

      許可or不許可