特殊車両通行許可のポイント
道路法に基づく車両の制限とは
道路は、一定の構造基準により造られています。
そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行
する車両の大きさや重さの最高限度を次の通り定めています。
この最高限度を「一般的制限値」といいます。
ここでいう車両は、人が乗車し、又は貨物が掲載された場合には、その状態に
おけるものをいい、他の車両をけん引している場合には、このけん引されている
車両を含みます。
車両の緒元 一般的制限値(最高限度)
幅 2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m
総重量 20.0t
軸重 10.0t
重さ 隣接軸重 隣り合う車軸が1.8m未満 18t
但し、隣り合う車軸の距離が1.3m以上、かつ
隣り合う車軸がいづれかも9.5t以下のときは19t
隣り合う軸の距離が1.8m以上20.0t
輪荷重 5t
最小回転半径 12.0m
上記の数値を超える車両を特殊車両です。
全長が長い車両や、大きい荷物を積載する車両等です。
例えば、総重量20t超の車両やトレーラ等です。
重さ指定道路と高さ指定道路について
1 重さ指定道路や一般国道、その他の道路(剣道、市町村道等)において
、道路管理者がその道路を指定することで、総重量25tまで車両が自由に
走行できる道路。
2 道路法(車両制限令)で定められている車両の高さの最高限度について、道路
管理者がその道路を指定することで、貨物を積載した状態で高さ4.1mまで
の車両が自由に走行することがでいる道路。
特殊車両通行許可
一般t的制限値を超える車両で道路を走行するときは、車両の諸元、積載物
の内容、通行経路、通行の日時等を所定の書類に記入し、道路管理者に申請を
行い、許可証の交付を受けることで、許可された経路を走行できる。
申請書作成
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申請窓口に提出
↓
審査
↓
許可or不許可