廃棄物限定の一般貨物自動車運送事業許可申請の特例

市区町村の一般廃棄物収集運搬事業の許可業者は、一般貨物自動車運送事業

 

の許可を取得しなければならないケースがあります。

 

ただ通常の一般貨物自動車運送事業と違い廃棄物限定が付与されます。

 

車両は、一台からはじめられます。

 

緩和措置があります。

廃棄物限定の一般貨物自動車運送事業の特例

1 車両は1台からはじめられる。

 

2 車両が5台未満であれば運行管理責任者の選任は任意です。

 

3 車庫前面の幅員は、車両制限法の適用外。

 

 

許可の要件

1 営業所 法令に違反していないか?

 

2 車両数 1台以上から開業可。

 

3 車庫  前面幅員は車両制限法の適用なし。 

 

4 休憩・睡眠施設

 

5 運行管理体制 運行管理責任者・整備管理責任者はいるか?

         

         車両数5台未満は不要です。

 

6 資金計画

 

7 法令遵守   欠格要件に抵触しないか?

 

8 損害賠償能力

許可に付された条件の変更願い

今ある許可の条件の貨物の運送区域を拡大する場合は、新規の運送業の許可でな

 

く、条件の変更願いをすれば、区域の拡大ができます。

 

限定なしの一般貨物自動車運送業に変更できる場合

車両が5台以上で運管理責任者、整備管理責任者が確保できる場合は、

 

車庫が法令に違反していなければ、廃棄物限定でない一般貨物自動車運送業に

 

条件の変更願いで変更できます。