信書便事業の許可

郵政の民営化により、規制緩和で信書便も許可を種痘すれば可能になりました。

 

1 信書とは、特定の受取人に対して、差出人の意思を表示し、又は事実を

  通知する文書である。

  文書の中に差出人の意思の表示や事実の通知があれば、信書になる。

  特定の受取人とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける

  者として特に定めた者である。

  意思を表示し、又は事実を通知するとは、差出人のか考えや思いを表し、

  又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えること。

  文書とは、文字、符号等、人の知覚によって認識することができる

  情報の記載された紙その他の有体物です。

信書制度の目的

信書便事業とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために供する事業です。

信書郵便事業は、一般信書事業と特定信書事業に分かれます。

 

一般信書便事業

次のいずれかに該当するもの。

①長さ、幅及び暑さがおれぞれ40cm、30cm、3cm以下であり、

 かつ、重量が250kg以下の信書郵便を送達するもの。

②国内において信書郵便が差し出された日から原則3日以内に当該信書物を

 送達するもの。

  許可基準

① 事業計画が信書郵便物の秘密を保護するために適切なものであること。

  全国における一般信書郵便役務に係る信書郵便の引き受け・配達の計画

  を含むこと。

② イ 信書便差出箱の設置その他の随時かつ簡易に差出し可能な引き受け

    の方

  ロ 週6日以上の配達を行うことができる配達の方法。

③ その他事業遂行上適切な計画を有する。

④ 事業を的確に遂行できる能力を有すること。

 

   料金規定

① 全国均一料金

② 重量25kg以下で、一定野の大きさ、形状の信書郵便の料金が、総務

  省令で定める額を超えないこと。

 

 

 

特定信書郵便事業

下記の3種類を選択できます。

① 3時間以内に信書郵便を送達するもの。

  引き受場所と配達場所の距離から3時間以内の地域を設定します。

  複数の引き受け場所、配達場所がある場合は、その集配ルートを定めて

  これに収まるように設定します。

  3時間以内の制限は、信書便が差し出された時から配達されるときまでの

  時間です。

②1000円(消費税込み)を超える信書便物を送達するもの。

③長さ、幅、厚さ、の合計90cm超、又は重量4kg超の信書便を送達

 するもの。

 長さ+幅+暑さが90cmを超えているか、重量が4kgを超えているか。

 このいずれかに該当すれば信書便物の送達ができます。

 

許可基準

① 事業計画が信書便物の秘密を保護するため適切である。

② その他事業遂行上適切な計画を有する。

③ 事業を的確に遂行できる能力があること。

 

信書便約款の許可基準

1 信書便物の引き受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する項目

2 信書便の役務に関する料金の収受に関する事項

3 信書郵便事業者の責任に関する規定が適切かつ明確であること。

4 特定の者に対して不当な差別的取り扱いをしないこと。

管理規定の許可基準

1 管理者の選任

2 秘密保護配慮による作業方法

3 教育及び訓練規程

 

  信書郵便業者の取り扱い中に係る信書郵便物の秘密を保護するものとして

  適当であるもの。