個人タクシーのポイント
1 資金計画
イ 設備資金 原則70万円以上
ロ 運転資金
原則として70万円以上
ハ 自動車車庫に要する資金
車庫の改築、購入、借入等に要する資金
二 保険料
自賠責保険、任意保険及び租税公課
以上100%の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
2 使用する自動車
車両数1両のみ。
申請者が使用権限を有する普通自動車(乗用定員11人未満)
3 営業所
1 申請する営業所区域内で、原則として住居と営業所が同一であること。
2 申請する営業所区域内に申請日前継続して1年以上共住していること。
居住に永続性が認められるもの。
3 土地及び建物に、使用権原があること。
4 車庫
イ 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2km以内であること。
ロ 建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等に抵触しないこと。
ウ 土地建物の使用権原が3年以上あること。
エ 収容できる広があること。
オ 前面道路が、車両制限法に抵触しないこと。
カ 隣接区域と明確に区分されていること。
5 運転者
イ 申請日現在で、年齢が65歳未満であること。
ロ 第二種免許を有していること。
ハ 申請日を含み申請日3年前において、個人タクシー事業を譲渡若しくは
廃止し、又は期限の更新がなされなか者でないこと。
二 申請日現在において次の掲げる年齢区分に応じて定める国内の自動車
運転経歴、タクシー又はハイヤーの運転経歴に要件を全てに適合する
こと。
① 35歳未満
・申請する区域において、申請日を含み申請日前継続して10年以上
同一のタクシー又はハイヤー事業者運転士とし雇用されていること。
・申請日を含み申請日前10年間無事故無違反であること。
② 35歳以上65歳未満
・ 申請日を含み申請日前25年間のうち、普通自動車及び軽自動車
の運転をもっぱら職業とした期間が10年以上であること。
この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を
職業とした期間は50%に換算する。
・申請する営業区域内において、申請日を含み申請日前3年以内に
2年以上タクシー又はハイヤーの運転を職業とした者でああること。
尚、当初、タクシー又はハイヤー運転手として雇用され、引き続き
支局へ選任届を提出した運行管理者又は整備管理管理者として選任
された場合を含む。
公的医療機関で、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、
個人タクシーの営業に支障がない健康状態であること。
6 法令及び地理に関する知識
申請する営業区域を管轄する運輸局長が実施する法令及び地理の試験に
合格した者であること。但し、次のいずれかに該当する場合は、地理試験
は、免除される。
①申請する営業区域内において、申請日を含み申請日前継続して10年以上
タクシー・ハイヤー事業者に運転手として雇用されている者で、申請日を
含み申請日前5年間無事故無違反であった者。
②申請する営業区域内において、申請日を含み申請日前継続して15年以上
タクシー・ハイヤー事業者に運転手として雇用されて者。
7 法令遵守
申請日を含み申請日前5年間及び申請日の処分日までに、次に掲げる
処分を受けてていないこと。過去にこれらの処分を受けとことがある場合は
、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
①道路運送法又は貨物自動車運送事業の違反により輸送施設の使用停止以上
の処分又は使用制限の処分
②道路交通法の違反による運転免許の取り消し処分
③タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録の取り消し処分及びこれに
伴う登録の禁止処分
④自動車運転代行業務適正化に関する法律違反による営業の停止命令又は
営業の廃止命令の処分
⑤刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神取締法、覚せい剤
取締法、売春防止法、銃宝刀剣類所持等取締法、その他これらに準じる
法令の違反による処分
⑥自らの行為により、その雇用主が、その雇用主が受けた道路運送法、貨物
自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の
使用停止以上の処分
個人タクシー許可のフロー
許可申請書の申請
↓
法令試験
↓
審査
↓
補正
↓
許可証の交付
↓
登録免許税の納付
↓
運賃・料金の許可申請 タクシーメーター設置・車両登録
↓
運行開始