軽貨物運送業とは?
荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る事業をいいます。
軽貨物運送業をはじめるには運輸支局長への届け出が必要です。
許可基準
1 車庫:原則として営業所に併設していることが必要です。
併設できない場合、営業所から2km以内でなければならない。
車庫地が、都市計画法に違反していないこと。
車両をすべて収容できる広さあること。
土地の使用権原があること。
2 車両数:軽トラ1台からできる。
3 運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。
軽自動車貨物運送業許可申請 申請代行料4万円です
許可のポイントは、おおむね設備・車両、人員、資金の3つです。
軽貨物運送業を開業するには、次の手続きが必要です。
① 運輸支局に貨物軽自動車運送業経営届出申請をする。
② 管轄の軽自動車協会に営業ナンバーの変更登録申請をする。
運行管理者、整備管理者の選任?
運行管理者は、選任は不要です。
整備管理者は、軽貨物自動車又は小型二輪自動車10台以上であれば、
選任しなければなりません。
貨物軽自動車許可申請のフロー
申請前チェックポイント!!
① 車庫と営業所の距離が2km以内か?
② 運送約款あるか?
③ 都市計画法や建築確認法に抵触しないか?
貨物軽自動車運送業経営届出申請の必要書類
1 貨物軽自動車運送業経営届出書
事業計画:車両数、乗車定員及び積載量、車庫の位置
及び収容能力と営業所からの距離。
運転手の休憩・睡眠施設
運行管理の体制:運行管理責任者名(10台未満は資格不要)
車庫について使用権限を有すること、都市計画法等に違反しない
宣誓書。
2 軽貨物運送 運賃料金設定届出書
3 貨物軽自動車運送事業運賃料金表
距離制運賃、時間制運賃、運賃割増率、諸料金
4 運送約款 運賃及び料金の収受及び貨物軽自動車運送事業者の責任が
明確に定めてあること。
5 自動車等連絡表