軽貨物運送業とは?

荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る事業をいいます。

 

軽貨物運送業をはじめるには運輸支局長への届け出が必要です。

 

 

許可基準

1 車庫:原則として営業所に併設していることが必要です。

     併設できない場合、営業所から2km以内でなければならない。

     車庫地が、都市計画法に違反していないこと。

     車両をすべて収容できる広さあること。

     土地の使用権原があること。

 

2 車両数:軽トラ1台からできる。

 

3 運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。

軽自動車貨物運送業許可申請  申請代行料4万円です

許可のポイントは、おおむね設備・車両、人員、資金の3つです。

軽貨物運送業を開業するには、次の手続きが必要です。

① 運輸支局に貨物軽自動車運送業経営届出申請をする。

② 管轄の軽自動車協会に営業ナンバーの変更登録申請をする。

運行管理者、整備管理者の選任?

運行管理者は、選任は不要です。

整備管理者は、軽貨物自動車又は小型二輪自動車10台以上であれば、

選任しなければなりません。

貨物軽自動車許可申請のフロー

申請前チェックポイント!!

 

 

① 車庫と営業所の距離が2km以内か?

 

 運送約款あるか?

 

③ 都市計画法や建築確認法に抵触しないか?

 

 

 

 

   

     

貨物軽自動車運送業経営届出申請の必要書類

1 貨物軽自動車運送業経営届出書

  事業計画:車両数、乗車定員及び積載量、車庫の位置

  及び収容能力と営業所からの距離。

  運転手の休憩・睡眠施設

  運行管理の体制:運行管理責任者名(10台未満は資格不要)

      車庫について使用権限を有すること、都市計画法等に違反しない

  宣誓書。


2 軽貨物運送  運賃料金設定届出書


3 貨物軽自動車運送事業運賃料金表

  距離制運賃、時間制運賃、運賃割増率、諸料金


4 運送約款 運賃及び料金の収受及び貨物軽自動車運送事業者の責任が

  明確に定めてあること。


5 自動車等連絡表


 

 

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