介護タクシー許可申請      申請代行料20万円です!!

誰でも利用できる通常のタクシーと違い、介護タクシーとは、患者等輸送限定

のタクシーをいいます。介護タクシーは、一般乗用自動車運送事業の中でも

福祉輸送事業にあたります。

介護タクシー事業を介護報酬を得て始めるには、一般乗用旅客運送事業のほか、

訪問介護介護事業の許可も取得しなければなりません。

健常者だけが利用客の対象であった輸送業務(タクシー業務)にも、バリアフリー

が取り入れられ、高齢者や身体障害から移動の制約のある人々でも、利用できる

形態の輸送サービスが開始された。バン型の乗用車に動力リフトを付けて、車椅子や寝台のまま目的地まで輸送できる設備を備えたタクシーによる搬送サービス

が介護タクシーの具体例です。

何らかのハンデを負っている人たちが利用しますので、審査用件が厳しくなっています。リフトや回転シートなど、乗降のための特別な装備を設置している自動車を使用する場合は、介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士、ケア輸送サービス従事者研修又は福祉タクシー乗務員研修を修了した者が乗務するよう努めなければなりません。なお、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従事者、ケア輸送

サービス従事者研修を修了した者が乗務している場合は、セダン型などの一般車両を使用することもできます。

法人タクシーと違い、介護タクシーは、新規の開業は、規制されていません。

介護タクシーの運転者は、二種免許を取得している者でなければなりません。

法人タクシーと違い、1台から開業できます。

福祉関係の輸送業は、いくつかの種類があります。

どれも介護が必要な人を輸送する点では、同じですが、目的地や事業者によって

場合分けをしています。

 

① 一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)

② 特定旅客自動車運送事業

③ 訪問介護員等による自家用自動車有償運送

④ NPO法人等による福祉有償運送

 

① 一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)

   乗車させることができるのは、介護保険上の「要介護者」又は「要支援者」

  、身体障害福祉法の「身体障害者」、「消防機関又は消防機関と連携する

  コールセンターを介して、患者等を搬送事業者による搬送サービスの提供を

  受ける患者」等で、1人で公共交通機関等の利用が困難な者です。

  使用する車両は、車いす、ストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台

  等の設備を設けた福祉車両又はセダン型等の一般車両で、介護福祉士、訪問

  介護員、居宅介護従事者の資格を持った者が乗務する自動車です。

 

② 特定旅客自動車運送事業(道路運送法第43条)

     特定の介護者を特定の場所へ輸送するサービスです。

  利用者が特定され、かつ目的地が病院や介護施設など特定された場所に

  限定されている運送事業です。

  

③ 訪問介護員等による自家用自動車有償運送

  道路法78条3号の許可を取れば、事業者は、事業用自動車だけでなく、

  自家用自動車を用いての有償運送ができます。

  ヘルパー等が、自家用自動車で有償運送ができます。

  許可を得るには、一般乗用自動車運送事業や特定旅客自動車運送事業の許可

  を取り、一定の要件を満たす必要があります。

 

④ NPO法人等による福祉有償運送

  医療法人、社会福祉法人、NPO法人、公益法人等「非営利法人」が、有償

  移送サービスを行うには、道路法79条による国土交通大臣への登録が必要

  です。


 おおむね設備・車両、人員、資金の3つが許可のポイントです。

 法人タクシーの場合、地域ごとに最低車両が決められています。

 介護タクシーの場合は、1両から開始できます。

 運転者は、二種免許を取得している者でなければならない。

 営業が許可される区域は、都道府県単位です。

 介護タクシーの許可をもっている事業者が、事業用自動車でなく、自家用車

 を用いて福祉輸送をお行う場合は、特別な許可が必要です。

  

運賃の設定方法

1 時間制運賃

  15分単位又は30分単位とし、端数が生じた時は、切り上げます。

 

2 距離制運賃

  走行距離の算出は、原則として運賃メーター器によります。

  加算運賃は、100m単位です。

 

3 定額運賃

  行政区画、道路、河川等の区分により地域を設定し、その区域内で定額

  運賃を設定できます。

介護タクシーの利用法

1 病院への通院・入院


2 家族とや友人との旅行


3 養護施設への送迎


4 買い物や役所・銀行などへの行き来


5 車椅子の搬送


6 空港や駅への送迎

介護タクシー許可申請フロー

          許可申請書の提出

      ↓

  法令試験及び事情聴取

      ↓

     審査

      ↓

     許可処分

      ↓ 

    許可証の交付

      ↓

  運賃・約款の認可申請

      ↓

     事業開始

      

 

介護タクシーク許可基準

1 営業区域 ①原則として、県を単位とする。

      但し、府県の境界に接する市町村に営業所を置く場合は、

      山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、

      経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接府県の隣接する

      市町村であって、運輸局長が、適当と認めた場合は、隣接市町村

      を含む区域を営業区域とすることができる。

      尚、隣接市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該

      市町村の区域が変更された場合は、従前の区域を営業区域とする。

      ②営業区域(①但し書きにより含むこととなる隣接市町村を除く)

                     に営業所を置くものものである。

 

      

2営業所 ①営業区域内にあること。尚、複数の営業区域を有する場合は、

      それぞれの営業区域内にあること。

     ②土地、建物については、3年以上の使用権限を有すること。

     ③建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触

      しないものであり、その旨の提出があること。

     ④事業計画を的確に遂行するに足るものであること。

 

2事業用自動車 申請者が、使用権限があること。

       購入の場合は、購入契約に係る契約書の提示又は写しの提出

       をもって、使用権限を有するものとする。

       リース車両は、リース契約期間が、概ね1年以上であること

       とし、当該契約に係る契約書の提示又は写しをもって、使用権

       限をゆうするものとみなす。

 

3事業用自動車 申請者が使用権限を有する。

      事業用車両として保安基準に適合する。

      認可申請時には、タクシーメーターを取り付けること。

 

4最低車両数 1両とする。

 

5車庫  ①原則として併設されていること。併設できないときは、営業所から

      直線で2km以内であって、運行管理をはじめとする管理が十分

      であること。

     ②車両と自動車車庫の境界及び車両相互の間隔が、50センチ以上

      確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車を全てを収容

      できること。

     ③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

     ④申請者が、土地、建物について3年以上の使用権限があること。

     ⑤建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない

      ものであり、その旨の宣誓書の提出があること。

     ⑥事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設があること。

     ⑦事業用自動車の出入り口に支障がない構造であり、前面道路が

      車両制限令に抵触しないこと。

      また、前面道路が、私道のときは、当該私道の通行に係る使用

      権限を有する者の承諾があり、かつ当該道路に接続する公道が、

      車両制限法に抵触しないこと。

         

6休憩・仮眠施設

     ①原則として営業所又は車庫に併設していること。

      併設できないときは、営業所及び車庫からのいずれかも

      直線で2km以内であること。

     ②事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を

      有するもの。

     ③他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に

      照らし運転手が常時使用できること。

     ④申請者が、土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。

     ⑤都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等に抵触しないこと。

 

7運行管理体制

    ①法人にあっては、当該法人の役員の内1名以上が専従すること。

       法令試験に合格した者。

     ②営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられた

      常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理体制があること。

      選任できること。

     ③運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮系統が明確であ

      ること。又、複数の運行管理者を選任する営業所は、運行管理者

      の業務を統括する運行管理者が運行管理規定により明確化されて

      いることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統

      を有すること。

               ④自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所

      とが常時密接な連絡を取れる体制が整備されるとともに、点呼等

      が確実に実施される体制が確立されていること。

      ア、常時密接な連絡が取れる体制とは、連絡網が規定されている等

      の趣旨であり、個別に判断できるものとする。

      イ、原則として、乗務員の点呼は、対面により実施するものである

        こと。

     ⑤事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理

      及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の

      連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。

     ⑥上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規定が定められているこ          

      と。

     ⑦運輸規則第36条第2項に基づく運転者として選任しようとする者に

      対する指導を行うことができる体制が確立されていること。

     ⑧運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に

     関する指導監督に係る指導要綱が定められ、当該指導監督を総括処理

     する指導主任者が選任されていること。

     ⑨原則として、常勤の有資格者の選任計画があること。

      但し、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託

      する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する

      関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

     ⑩利用者から苦情の処理に関する体制が整備されていること。

 

8運転者 

    ①事業計画を遂行するに足る員数の有資格者の運転手を常時選任する

      計画があること。

     この場合、適切な乗務制、労働時間、給与体系を前提にしたもので

     あって、労働関係法令の規定に抵触すしないこと。

    ②運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではない。

    ③定時乗務員を選任する場合は、適切な就業規則を定め、適切な乗務

     割による乗務日時の決定等が適切になされていること。

 

 

9資金計画 ①所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ

      確実なもであること。

      尚、所要資金は次の(ア)から(キ)の合計額として、各費用ごとに

      以下に示すところにより計算されているものである。

      (ア)車両費 取得価格(未払い金を含む)又はリースの場合は1年分         

       の賃借料

      (イ)土地費 取得価格(未払い金を含む)又は1年分の賃借料

      (ウ)建物費      〃

      (エ)機械器具及び什器備品 取得価格(未払い金を含む)

                 (オ)運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ケ月分

      (カ)保険料 保険料及租税公課(1年分)

                 (キ)その他 創業費等開業に要する費用(全額)

                 ②所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100

      %以上自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

      尚、事業開始当初に要する資金は、次の(ア)~(ウ)の合計とする。

     (ア)①(ア)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又はリースの場合

       は、2か月分の賃借料等。

       但し、一括払いによって取得する場合は、①(ア)と同額とする。

     (イ)①(イ)及び(ウ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は

      2か月分の賃借料及び敷金等。

      但し、一括払いによって取得する場合は、①(ア)と同額とする。

     (ウ)①(エ)~(キ)に係る金額

⒑法令遵守 ①申請者又は申請者が法人である場合は、その法人の業務を

       執行する常勤の役員の内1名が、一般乗用旅客自動車運送事業

       の遂行に必要な法令の知識を有すること。

      ②健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険法、雇用保険(以下

      社会保険等という)に基づく社会保険加入義務者が社会保険等に

      加入する計画があること。

       ③申請者又は申請者が法人である場合は、その法人の業務を執

       行する常勤の役員(いかなる名称を問わづ、これと同等以上の

       職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法

       タクシー業務適正化特別措置法等の点で問題がないこと。


⒒損害賠償能力 旅客自動車運送事業者が、事業用自動車の運行により生じた

         旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため

         に講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に

         適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画

         があること。 

⒓ 適用

      ①福祉限定許可の対象となる福祉輸送サービスの範囲

      (ア)福祉輸送サービスの対象となる旅客

      輸送サービスの対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添

      人とする。

     ⅰ身体障碍者福祉法第4条に規定する身体障碍者手帳の交付を受けて

      いる者

     ⅱ介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者

     ⅲ介護保険法第1項に規定する要介護認定を受けている者

     ⅳ ⅰ∼ⅲに該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、地的障害

       精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な

       者であって、単独で公共交通機関を利用することが困難な者。

     Ⅴ 消防機関又は消防機関と提携するコールセンターを介して、患者

       等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

      (イ)福祉輸送サービスに使用する車両

      福祉輸送サービスに使用する車両は、以下に掲げる自動車とする。

      ⅰ道路運送法施行規則等の一部を改正する省令による改正後の

       道路運送法施行規則第52条の3第8号に規定する福祉自動車

      ⅱ ⅰによらず、セダン型等の一般車両を使用する場合は、介護

       福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有す

       る者又は社団法人乗用自動車連合会が実施するケア輸送サービス

       従事者研修を修了した者が乗務する自動車

      ②福祉限定許可については、必要に応じ業務の範囲を当該事業に限       

       定する旨等の条件を付けることができる。

      ③福祉限定許可については、その事業の特性を踏まえ弾力的に取り

       扱うことができることとするが、特に事業者に対し運行管理を確

       実に行うよう指導できる。

      ④ 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する

        旨の条件を付すこととする。


申請前チェックポイント

① 車庫と営業所の距離が2km以内か?

 

② 前面道路の幅員道路制限法に抵触しないか?

 

③ 車庫の大きさは規定以上あるか?

 

④ 自己資金は十分か?

 

 

申請必要書類

① 営業所、車庫、休憩睡眠施設、車庫前面道路幅員証明

 

② 事業用自動車の使用権限

 

③ 事業の運行管理体制

 

④  預金残高証明

 

⑤ 任意保険の見積もり

 

⑥ タクシーメーター取り付けの見積もり(距離制運賃の場合)

 

⑦ 自動認可運賃の設定認可申請

 

⑧法人:定款、履歴事項証明書、貸借対照表、役員名簿及び役員全員の履歴書

 

 個人:資産目録、戸籍抄本、履歴書

 

  

 

 

 

 

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