一般廃棄物収集運搬業業許可申請

家庭から排出される廃家電等を有料で収集運搬するには、管轄市区町村の一般

 

廃棄物の収集運搬業の許可が必要です。

 

無許可で営業する業者が多いので、行政も取締まりを強化しました。

 

一般廃棄物は、家庭や事務所から主に排出される廃棄物です。

 

事業活動から排出される産業廃棄物と区別されます。

 

 

一般貨物自動車運送業の許可の取得が一般廃棄物収集運搬業の許可条件な市区町

 

村もあります。

 

家庭から排出される廃家電を有料で無許可で収集運搬しますと違反になります。

 

一般廃棄物収集運搬は産業廃棄物収集運搬業許可と違い、用件が揃っても許可が

 

出ないことがあります。

 

それは過当競争を防止するためです。

廃棄物限定の一般貨物自動車運送業許可の特例

1 車両は、1台からはじめられる。

 

2 車両が5台未満であれば、運行管理責任者の選任は、任意。

 

3 車庫の前面道路幅員は、車両制限法の制限を受けない。

 

 

申請の留意点  営業所の所在地

廃棄物限定の一般貨物自動車運送業は、市区町村が一般廃棄物の許可を出している関係上営業所の所在地は、許可を受けたい市区町村にすることです。