特定貸切バス(特定旅客自動車運送事業許可)許可のポイント
特定された工場、学校、幼稚園等への送迎等車両1台からでも許可取得できます。
(1)運送需要者
① 運送需要者が原則として単数の者に特定されていること。但し、工業団地
内に存する複数起業の工場等を巡回し、最寄り駅等との間で従業員の送迎輸
送を行う場合で、以下の要件を満たす場合。
ア 申請者と運送需要者たる複数企業との間で単一の運送契約が締結されてい
ること。
イ 運送需要者たる複数企業が同一の運送目的を有している。
ウ イの運送契約に於いて運送の利用形態が明確であること。
エ アの運送契約の内容を証する書面が作成されていること。
② 介護報酬の支払い対象となることを前提として、医療施設等と自宅等との間
で複数の要介護者の送迎輸送を介護サービスを行う場合で、以下の要件を満
たすこと。
ア 申請者たる介護サービス事業者と運送需要者たる複数の要介護者との間で
介護サービスの利用に関する契約が締結されていること。
イ 運送需要者たる複数の要介護者が同一の運送目的を有していること。
ウ イの契約内容を証する書面が作成されていること。
エ 運送需要者たる複数の要介護者は、要介護認定を受け、特定の市町村から
介護報酬の支払いを受ける資格があること。
オ 会員制により運送需要者の複数の要介護者が特定されている場合で、会員
リスト等により、申請者が、個々の運送需要者を明確に把握していると認
められること。
③ 需要者が運送契約の締結及び運送指示を直接行い、第三者を介入させない
等自らの運送需要を満たすための契約であると認めらること。
(2) 取扱客
① 一定の範囲に限定されていること。
② 需要者の事業目的を達成するために需要者に従事する者を送迎する場合
需要者が事故の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合
等需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められること。
(3)路線又は営業区域
ア 需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること。
イ 路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであること。
(4)公衆の利便
申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客
自動車運送業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持
が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなる恐れがないこ
と。
(5)営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う
事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
ア 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権限があること。
イ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に違反していないこと。
ウ 事業計画を的確に遂行するものであること。
(6)事業用自動車
申請者が、使用権限があること。
(7)車庫
ア 原則として営業所に併設していること。但し、併設できない場合は、
営業所から直線で2Km以内であること。
イ 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ
営業所に配置する車両をすべて収容できること。
ウ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
エ 土地建物について1年以上の使用権限があること。
オ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に違反しないこと。
カ 車両制限法に前面道路が違反していないこと。
キ 点検、整備及び清掃の施設があること。
(8) 休憩・睡眠室
ア 原則営業所及び車庫に併設されていうこと。但し、併設できない場合は
営業所及び車庫のいずれから直線で2km以内であること。
イ 土地、建物の使用権限が、1年以上あること。
ウ 適切な設備があること。
エ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に違反していないこと。
(9)運行管理体制
ア 役員1名が専従であること。
イ 営業所毎に常勤の運行管理者がいること。
ウ 指揮命令系統があること。
エ 車庫と営業所を併用できないときは、常時連絡が取れる体制が整備され
点呼等が確実にできる体制が確立されていること。
オ 事故防止等の教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事
故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力
体制について明確に整備されていること。
カ 上記ィ~オの事項等を明記した運行管理規定が定められていること。
キ 常勤の有資格者の整備管理者の選任きていがあること。
(10)運転者
ア 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転手を常時選任する計画が
あること。
イ 適切な乗務割、労働時間を前提としたもの。
ウ 旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこ
と。
(11)法令遵守
常勤の役員が法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置
法等に違反していないこと。
(12)損害賠償能力
基準を定めた任意保険共済に計画車両が全て加入する計画があること。
但し、公営の事業者は、この限りではない。